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【収容停止】中国人留学生の扱い、東京地裁が高裁決定を覆す
- 1 :はんばあぐφ ★:04/01/27 03:26 ID:???
- 会員制クラブでアルバイトをして退去強制処分を受け、東日本入国管理センターに収容されている
東京都内の中国人女子留学生(25)について、東京地裁(藤山雅行裁判長)は26日、「収容に
より、学業を断念せざるを得ない可能性が十分ある」として、同処分の取り消しを求めた裁判の
1審判決が出るまでの間、収容を停止する決定をした。
この申し立てでは昨年9月、同地裁が収容停止を認め留学生は拘束を解かれたが、11月に同高裁
が「(収容によって)休学や除籍の可能性があっても、学業を将来にわたり断念させるものではない」
として取り消し、再収容されていた。代理人の弁護士らによると、同一の行政処分について、高裁
決定後に地裁が再び申し立てを認めるのは極めて異例。
申立書などによると、留学生は02年4月に首都圏の大学に成績上位で入学、初年度授業料の一部免除
を受けた。入管の許可を得てアルバイトしていた飲食店が閉店し、授業料の支払日が迫り、知人の紹介で、
許可の対象外となる会員制クラブで接客業務を始めた。文部科学省の奨学金の受給が決まり、辞める直前
の昨年5月、入管に摘発された。
入管側は「必要経費の多くをアルバイトなどに依存している場合、もはや留学ではない」と主張。
藤山裁判長は「奨学金を得るまでアルバイトで必要経費をねん出するのはやむを得ない」と判断し、在留の
目的が変わったとまではいえないとした。また、「高裁決定後の再収容により、脱毛や白髪が生じ、精神
安定剤を服用しなければ眠れない。収容により試験を受験できなかったため、追試験を受けなければ進級
できない」と収容停止の必要性を認めた。
留学生・就学生の無届け資格外活動などについては入管当局が摘発を強化しているが、退去強制処分を
不服とする裁判も増えている。12月には東京高裁が性風俗店でチラシを配り同処分とされた中国人
就学生の収容を停止した。
法務省入国管理局の話 主張が認められず残念。即時抗告するかどうかは決定内容を十分検討したうえで
判断したい。(毎日新聞)[1月27日3時9分更新]
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040127-00000136-mai-soci
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取りに行ったけどなかった。次は一時間後に取りに行くです。
read.cgi ver 05.0.7.8 2008/09/25 アクチョン仮面 ★
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